○県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例
平成16年12月28日
条例第6号
(設置)
第1条 県央県南広域環境組合は、ごみ処理に伴い発生する熱量の有効活用により地球環境負荷の軽減を図るとともに、利用者が環境学習を通じサーマルリサイクルを実感し、リサイクル意識を高めることを目的に余熱利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 県央県南広域環境組合余熱利用施設
位置 諫早市福田町1184番地
(主要施設)
第3条 施設の主要施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サーマルリサイクル体験施設(プール、浴場)
(2) 環境学習室(研修室)
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(1) 施設の管理運営に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 事業計画書等の内容が、住民の公平な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、第5条に掲げる業務を行うことにより、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理運営に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが有する物的能力及び人的能力が、事業計画書等に沿った施設の管理運営を安定して行うことができるものであること。
(4) この条例の目的に照らして、設置者との連携が十分に図れるものであること。
(1) 施設の管理運営に関する実績報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(業務報告の聴取等)
第9条 管理者は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、管理者は賠償の責めを負わない。
(開館日)
第11条 施設は、次の各号に掲げる日(以下「休館日」という。)を除き開館するものとする。
(1) 毎週火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月31日から翌年の1月2日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(開館時間)
第12条 施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、これを変更することができる。
(利用許可)
第13条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがあるとき又はこれらのおそれがある物品、動物その他これらに類するものを携帯するとき。
(4) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は第1項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を附すことができる。
4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
(1) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前条第4項の規定に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による許可の取り消しによって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責を負わない。
(利用許可事項の変更等)
第15条 利用者が第13条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第17条 施設の利用については有料とし、利用者は利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の還付)
第18条 すでに納付した利用料金については還付しない。ただし、指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第14条第1項第5号の規定に該当することを理由として、同条の規定により利用の許可を取り消されたとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、第15条の規定による施設の利用の変更又は中止に係る承認を受けたとき。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第20条 利用者は、施設をき損し、又は滅失したときは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他利用者の責によらない事由による場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成22年3月3日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の県央県南広域環境組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入又は許可したものの手数料等(ごみ処理手数料、余熱利用施設の利用料金及び行政財産使用料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に搬入又は許可したものの手数料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの利用料金について適用し、同日前に許可したものの利用料金については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
区分 | 金額 | |
プール | 大人(中学生以上) | 630円 |
小人(小学生以上) | 420円 | |
幼児(4歳以上) | 260円 | |
浴場 | 大人(中学生以上) | 630円 |
小人(小学生以上) | 420円 | |
幼児(4歳以上) | 260円 |
備考 3歳以下は、無料とする。