○県央県南広域環境組合余熱利用施設指定管理者選定委員会規程

平成27年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 県央県南広域環境組合余熱利用施設の指定管理者の選定に適正を期するため、県央県南広域環境組合余熱利用施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定を公募によるか又は非公募によるかの決定

(2) 募集要領の決定

(3) 指定管理者の候補者の選定

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、県央県南広域環境組合事務局長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから県央県南広域環境組合管理者(以下「管理者」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 県央県南広域環境組合の職員

(2) 島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該指定管理者の指定を行うまでの間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充するものとする。この場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(稟議)

第7条 委員長は、やむを得ず会議を開くことができない場合は、稟議により事案を処理することができる。

(結果報告)

第8条 委員長は、会議を終了したときは、速やかにその結果を管理者へ報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、県央県南広域環境組合施設課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合余熱利用施設指定管理者選定委員会規程

平成27年4月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)