○県央県南広域環境組合情報公開条例施行規則
平成20年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合情報公開条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求しようとする者の連絡先
(2) 条例第15条に規定する公開の方法のうち、公開請求をしようとする者が求める公開の実施方法
(行政文書の公開決定等)
第4条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開する日時及び場所
(2) 公開の実施の方法
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 行政文書 非公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公開請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで公開しない旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定(存否応答拒否)通知書(様式第5号)
(3) 公開請求に係る行政文書を保有していない旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定(行政文書不存在)通知書(様式第6号)
(第三者に対する意見照会等)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第14条第2項各号のいずれかに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音カセットテープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープ若しくは録音ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオカセットテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープ若しくはビデオディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法
ア 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付
(1) 録音カセットテープ又は録音ディスク 録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオカセットテープ又はビデオディスク ビデオカセットテープ又はビデオディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法
ア 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
イ 電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付
(施行状況の概要の公表)
第11条 条例第32条の規定による施行状況の概要の公表は、次に掲げる事項を組合のホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 行政文書の公開請求の状況
(2) 行政文書の公開決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行状況の概要の公表に必要と認める事項
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第10号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条関係)
種別 | 金額 | |
モノクロ複写又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付 | A3判以下 | 1枚につき10円 |
A3判超 | 実費相当額 | |
カラー複写の交付 | 実費相当額 | |
電磁的記録を電子媒体に複写したものの交付 | 実費相当額 | |
写し等の送付 | 郵送料相当額 |
備考
1 A3判とは、日本工業規格A3判をいう。
2 カラー複写は、A3判を最大とする。
3 公開請求者が持参した電子媒体への複写は行わない。