○県央県南広域環境組合行政不服審査会条例

平成28年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、管理者の附属機関として、県央県南広域環境組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第43条第1項の規定による管理者からの諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議し、答申を行う。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、第2条に規定する所掌事務に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令等又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員は、第1条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解嘱されるものとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 臨時委員は、非常勤とする。

5 第4条第4項の規定は、臨時委員について準用する。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(手数料)

第8条 法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに同法及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付に係る手数料は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第4条第4項(第6条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合行政不服審査会条例

平成28年2月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)