○管理者の専決処分にする軽易な事項の指定について

令和3年2月2日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項のうち、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 既設条例中、その趣旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正すること。

(2) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の10分の1の額(その額が、2,000万円を超えるときは、2,000万円)以内の金額に係る変更契約を締結すること。

(3) 1件50万円以下において、法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

管理者の専決処分にする軽易な事項の指定について

令和3年2月2日 議決

(令和3年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
令和3年2月2日 議決