○県央県南広域環境組合臨時的任用職員の給与等に関する規則
令和3年7月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)第29条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 臨時的任用職員の給料については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
(手当)
第3条 臨時的任用職員に対する手当については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第4条 臨時的任用職員に対する給与の支給方法、給与の減額、端数処理、勤務1時間当たりの給与額その他給与の支給に関し必要な事項については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第5条 臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給については、県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第21号)の規定の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の給与等の支給について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(県央県南広域環境組合臨時職員の給与等に関する規則の廃止)
2 県央県南広域環境組合臨時職員の給与等に関する規則(平成24年県央県南広域環境組合規則第3号)は、廃止する。