○県央県南広域環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年1月30日
条例第3号
県央県南広域環境組合個人情報保護条例(平成25年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
(個人情報取扱事務台帳への登録等)
第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有する事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を規則で定める個人情報取扱事務台帳に登録しなければならない。この場合において、共通の利用目的のために複数の個人情報ファイルを保有する事務にあっては、一の個人情報取扱事務台帳に登録することができる。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される対象者の範囲
(5) 個人情報ファイルに記録される項目
(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法
(7) 保有する個人情報ファイルの名称
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する個人情報ファイル
(3) 一般に入手し得る刊行物等から個人情報のみを記録する個人情報ファイル
(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める個人情報ファイル
3 第1項の個人情報取扱事務台帳は、一般の閲覧に供するものとする。
4 第1項の規定は、個人情報取扱事務台帳の登録事項の変更又は個人情報取扱事務の廃止について準用する。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示の実施の際の本人確認)
第5条 実施機関は、開示の実施の際に法第77条第2項に規定する書類により開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることの確認を行うことができる。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(電磁的記録を開示する方法のうち写しの交付に準ずる方法として規則で定めるものを含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求書の記載事項)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(本人委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第9条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、県央県南広域環境組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)に基づく特定個人情報保護評価の第三者点検を行おうとする場合
(4) 前3号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第11条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の県央県南広域環境組合個人情報保護条例(平成25年条例第3号。以下「旧条例」という。)第13条の規定による個人情報取扱事務台帳は、この条例による改正後の県央県南広域環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)第3条の規定による個人情報取扱事務台帳とみなす。
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)に関する旧条例第10条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者の当該指定管理者が取り扱う公の施設の管理に係る個人情報(以下「指定管理者個人情報」という。)を取り扱う業務に従事していた者
2 この条例の施行前において旧条例第14条、第27条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 附則第3条第1項第1号及び第2号に掲げる者(次項において「旧実施機関の職員等」という。)が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したとき、又は附則第3条第1項第3号に掲げる者(次項において「旧指定管理者の職員」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の指定管理者個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 旧実施機関の職員等が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したとき、又は旧指定管理者の職員が、その業務に関して知り得た指定管理者個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、関係市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 この条例の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その施行後も、なお従前の例による。
(県央県南広域環境組合情報公開条例の一部改正)
第5条 県央県南広域環境組合情報公開条例(平成20年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央県南広域環境組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第6条 県央県南広域環境組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略