○県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員、特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長(条例第4条第1項により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)に係る職と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(勤務延長に係る状況の報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況

(2) 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 第2条第2項及び第3条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号。以下「令和5年整備条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

2 令和5年整備条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における令和5年整備条例第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例(以下附則第4条において「新条例」という。)第3条に規定する定年(以下この条において「新条例定年」という。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年整備条例第1条の規定による改正前の県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和5年整備条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

4 第2条第2項ただし書の規定は、令和5年整備条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和5年整備条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和5年整備条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第4条 令和5年整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年整備条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年整備条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務の職は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第5条 令和5年整備条例附則第14条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(令和5年整備条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第6条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員(令和5年整備条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 令和5年整備条例附則第14条第4項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年整備条例附則第14条第3項の規定により読み替えられた令和5年整備条例附則第14条第2項

県央県南広域環境組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)