○県央県南広域環境組合監査委員公印規程
平成13年5月22日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 県央県南広域環境組合監査委員における公印の作成、取扱い等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用される印章で、それを押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(準用)
第3条 この訓令に定めるもののほか、公印に関しては、県央県南広域環境組合公印規程の例による。
附則
この訓令は、組合設立の許可の日から適用する。