○県央県南広域環境組合事務局設置条例
平成11年5月14日
条例第3号
【参照】 事務の効率的運用 自治法2条14項
組織及び運営の合理化 自治法2条15項
長の権限 自治法148条、149条
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(2) ごみ処理施設の余熱を利用した施設の設置、管理及び運営に関する事務
(職員)
第3条 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、県央県南広域環境組合職員定数条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成11年5月14日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。