○県央県南広域環境組合事務局設置条例

平成11年5月14日

条例第3号

【参照】 事務の効率的運用 自治法2条14項

組織及び運営の合理化 自治法2条15項

長の権限 自治法148条、149条

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(事務分掌)

第2条 事務局は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) ごみ処理施設の余熱を利用した施設の設置、管理及び運営に関する事務

(職員)

第3条 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成11年5月14日から施行する。

(平成15年12月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

県央県南広域環境組合事務局設置条例

平成11年5月14日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成11年5月14日 条例第3号
平成15年12月26日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第3号