○県央県南広域環境組合事務決裁規程

平成23年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務を執行する場合における決裁の基準を定め、もって職員の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(管理者の決裁事項)

第2条 管理者までの決裁を受けなければならない事項は、おおむね次に掲げるもの及び別表第1に掲げるものとする。

(1) 組合を統括し、又は総合調整して決定すべき事項

(2) 新規に実施しようとする事務事業の方針を決定し、又は既定の方針の基本的事項を変更すること。

(3) 国、県等に対し意見を述べ、又は要望すること。

(4) 議会を招集すること。

(5) 議会に提出する議案及び報告案件等を決定すること。

(6) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

(7) 議会で採択された意見等に対する処理を決定すること。

(8) 条例及び規則を公布すること。

(9) 規則、訓令、庁達、依命庁達、その他の規程を制定し、及び改廃すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、組合の運営に関する重要事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、副管理者までの決裁により当該事項を処理することができる。この場合において、副管理者は、当該処理をした内容について速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) その内容が自らの責任において処理することが適当であると判断できるもの

(2) その処理についてあらかじめ管理者の指示を受けたもの

(専決)

第3条 別表第2の決裁事項欄に掲げるものについては、これらの表の専決者欄に掲げる者(以下「専決権者」という。)の決裁により当該事項を処理することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、当該各号に掲げる者までの決裁を仰ぎ、又は当該各号に掲げる者の指示を受けなければならない。

(1) 紛争が生じ、又は生ずるおそれのあるもの 管理者

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの 主管の副管理者

(3) 各課の間で調整が必要と認められるもの 事務局長

(4) 処理につき特に上司の指示があったもの 当該指示した上司

2 副管理者、事務局長及び課長は、別表第2に定められていない事項であっても、自らの判断によりこれらの表の規定から類推して適当と認められるものについては、自ら専決権者としての決裁により当該事項を処理し、又は事務局長、課長若しくは係長に指示して当該指示した者を専決権者として当該事項を処理させることができる。

(決裁の順序)

第4条 次の各号に掲げる者の決裁を要する事項については、それぞれ当該各号に定める者の決裁を経なければならない。

(1) 管理者の決裁を要する事項 主管の副管理者

(2) 副管理者の決裁を要する事項 事務局長

(3) 事務局長の決裁を要する事項 事務局次長

(4) 事務局次長の決裁を要する事項 主管の課長

(5) 課長の決裁を要する事項 担当の課長補佐

(6) 課長補佐の決裁を要する事項 担当の係長

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、同項各号に掲げる者の決裁を経ることを要しない。

(1) 人事に関する事項のうち旅行命令、時間外勤務等の命令、休暇の承認等に関するもの

(2) 予算の執行に関する事項のうち支出命令その他これに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、決裁を要する事項の性質により管理者又は専決権者以外の者の決裁を経ることが不適当であるもの

(代決)

第5条 文書の決裁をする者(以下「決裁権者」という。)が出張、休暇その他やむを得ない事由のため不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、次の表の決裁権者の欄の区分により、それぞれ同表の決裁の代行(以下「代決」という。)をする者(以下「代決者」という。)の欄に掲げる者が代決をすることができる。ただし、当該事項が、その決裁権者により代決をしてはならないものとして、あらかじめ指定された事項に係るものであるときは、この限りでない。

決裁権者

代決者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

管理者

主管副管理者

副管理者

事務局長

主管副管理者

副管理者

事務局長

事務局次長

事務局長

事務局次長

課長

課長補佐

課長

課長補佐

係長


課長補佐

係長



備考

第1順位者、第2順位者及び第3順位者について、当該順位者に該当する者が複数ある場合は、あらかじめ定める順序によるものとする。

2 前項の規定により代決をした者は、当該決裁が代決である旨を明らかにしなければならない。

3 第1項の規定により代決をした者は、事後速やかにその旨を決裁権者に報告しなければならない。

4 第1項(管理者の代決を除く。)及び第2項の規定は、決裁権者が欠けた場合について準用する。

5 第3条第1項ただし書の規定は、第1項に規定する代決者について準用する。

(代決者が不在等の場合の特例)

第5条の2 前条の規定(同条第1項ただし書及び同項の表を除く。)は、代決者が不在(同項に規定する事由をいう。)の場合又は同項の規定により代決することができない場合における専決権者の上位の職にある者(県央県南広域環境組合組織規則(平成11年規則第2号)に規定する職にある者のうち、専決権者より上位の職にあるものをいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「文書の決裁をする者(以下「決裁権者」という。)」とあるのは「代決者(代決者が規定されていない場合を含む。)」と、「次の表の決裁権者の欄の区分により、それぞれ同表の決裁の代行(以下「代決」という。)をする者(以下「代決者」という。)の欄に掲げる者」とあるのは「専決権者の上位の職にある者」と、同条第3項中「報告」とあるのは「連絡」と、同条第4項中「決裁権者」とあるのは「代決者」と、同条第5項中「代決者」とあるのは「専決権者の上位の職にある者」と読み替えるものとする。

(合議)

第6条 管理者、副管理者又は事務局長の決裁を要する事項その他別に定めるものについては、総務課長に合議しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、決裁を要する事項の性質及び内容に応じ、それぞれ関係の課長その他の職員に合議しなければならない。

3 前条の規定は、合議者が不在又は欠けているときについて準用する。

(理事等への回議)

第7条 理事、参事又は参事補の職務権限に関連する事項については、当該者に回議しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、決裁に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の県央県南広域環境組合事務決裁規程第6条の規定により合議を要することとされていた事項に係るものについては、当分の間、なお従前の例による。

(平成30年8月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の県央県南広域環境組合事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の文書の決裁に係るものから適用する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日訓令第4号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理者の決裁事項

区分

決裁事項

1 人事に関する事項

(1) 職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員及び特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として副管理者の職にある職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)次号において同じ。)の任免

(2) 職員の分限及び懲戒等の処分

(3) 副管理者の旅行命令

2 財産に関する事項

(1) 不動産の取得(1,000平方メートル以上の土地の取得(借入れを含む。)及び家屋の購入に限る。)計画の決定

(2) 行政財産(公共用財産に限る。)の用途変更及び用途廃止の決定

(3) 普通財産の貸付け又は私権の設定の決定で減額又は無償の貸付けに係るもの

(4) 普通財産の処分の決定で交換、譲与又は減額譲渡に係るもの

(5) 物品の処分の決定で交換、譲与又は減額譲渡に係るもの(議会の議決を要するものに限る。)

(6) 負担付きの寄附の受納の決定

3 予算の執行に関する事項

(1) 加算金の徴収の決定

(2) 欠損処分の決定

(3) 弾力条項の適用

(4) 工事(製造を含む。)の施工又は委託方針の決定で主要な事業に係るもの

(5) 不動産の取得の決定で議会の議決を要するもの

(6) 物品(設計額2,000万円以上のものに限る。)の調達の決定

4 契約の手続に関する事項

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11の規定に係る競争入札参加資格の決定及び認定

(2) 設計額1億5,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約に限る。)に係る契約方法の決定及び設計額2,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約を除く。)に係る契約方法の決定

(3) 設計額1億5,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約に限る。)及び設計額2,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約を除く。)に係る一般競争入札参加資格の決定及び認定、並びに入札参加者の指名

(4) 設計額1億5,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約に限る。)及び設計額2,000万円以上のもの(工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約、公有財産の取得に係る契約並びに単価契約を除く。)の予定価格の決定

別表第2(第3条関係)

1 人事に関する事項

決裁事項

専決者

(1) 職員の任免

特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として行政職給料表8級以下3級以上の職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)

主管副管理者

特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として行政職給料表2級の職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)

事務局長

臨時的任用職員

課長

会計年度任用職員(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員に限る。)

事務局長

会計年度任用職員(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員を除く。)

課長

(2) 職員の分限及び懲戒等の処分

臨時的任用職員

課長

会計年度任用職員(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員に限る。)

事務局長

会計年度任用職員(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員を除く。)

課長

(3) 会計年度任用職員の通勤手当及び通勤手当に相当する費用弁償に係る届出の認定

課長

(4) 旅行命令

内国旅行

事務局長等(事務局長及び会計管理者をいう。以下同じ。)の県外旅行

主管副管理者

事務局長等の県内旅行

事務局長

理事、事務局次長及び課長

事務局長

参事、課長補佐等(課長補佐及び参事補をいう。以下同じ。)以下の職員及び特別職の職員で非常勤のもの

課長

外国旅行

事務局長等、理事、事務局次長及び課長

主管副管理者

参事、課長補佐等以下の職員及び特別職の職員で非常勤のもの

事務局長

(5) 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び管理職員特別勤務の命令

事務局長、事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

(6) 週休日の振替等又は休日の代休日の指定

事務局長、事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

(7) 休暇の承認

年次有給休暇

事務局長、事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

介護休暇及び介護時間

事務局長

主管副管理者

事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

病気休暇及び特別休暇

事務局長、事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

(8) 育児休業、部分休業及び育児時間の承認

事務局長

主管副管理者

事務局次長及び課長

事務局長

参事及び課長補佐等以下の職員

課長

(9) 職務専念義務の免除及び営利企業等の従事許可

事務局長

主管副管理者

事務局次長以下の職員

事務局長

2 財産に関する事項

決裁事項

専決者

(1) 不動産の取得(借入れを含む。)計画の決定

土地(1,000平方メートル未満のものに限る。)及び家屋(借入れに係るものに限る。)

主管副管理者

(2) 行政財産の管理

用途変更又は用途廃止の決定(公用財産に係るものに限る。)

主管副管理者

所管替えの決定

事務局長

貸付け又は地上権設定の決定(地下工作物の設置を目的とした地上権設定に係るものに限る。)

主管副管理者

目的外使用の許可

新規

許可期間が1年を超えるもの

主管副管理者

許可期間が1年以下のもの

事務局長

更新

許可期間が1年を超えるもの

事務局長

許可期間が1年以下のもの

課長

公の施設の利用の許可

課長

(3) 普通財産の管理

貸付け(一時貸付けを除く。)又は私権の設定の決定(減額又は無償の貸付け以外のものに限る。)

主管副管理者

一時貸付けの決定

事務局長

行政財産への転用の決定

主管副管理者

(4) 普通財産の処分

交換、譲与又は減額譲渡以外のもの

主管副管理者

(5) 物品の管理

貸付けの決定

重要物品

主管副管理者

重要物品以外のもの

事務局長

管理換の決定

重要物品

事務局長

重要物品以外のもの

課長

不用の決定

重要物品

事務局長

重要物品以外のもの

課長

(6) 物品の処分

交換、譲与又は減額譲渡の決定

重要物品(議会の議決を要するものを除く。)

事務局長

重要物品以外のもの

課長

売却の決定

事務局長

(7) 寄附の受納の決定

負担付きの寄附以外のもの

1件100万円以上のもの

主管副管理者

1件100万円未満のもの

事務局長

3 予算の執行に関する事項

決裁事項

専決者

(1) 分担金及び負担金の賦課決定

事務局長

(2) 国、県補助金等の申請

建設事業に係るもの

申請額5,000万円以上

主管副管理者

申請額1,000万円以上5,000万円未満

事務局長

申請額1,000万円未満

課長

建設事業以外のもの

事務局長

(3) 起債計画書の提出

事務局長

(4) 起債の協議、許可申請及び借入申込

事務局長

(5) 一時借入金の借入れの決定

主管副管理者

(6) 過誤納金の還付又は充当の決定(会計管理者への命令を含む。)

課長

(7) 督促及び延滞金の徴収の決定

課長

(8) 滞納処分の決定

主管副管理者

(9) 繰上徴収の決定

事務局長

(10) 徴収猶予の決定

事務局長

(11) 減免の決定

減免基準によらないもの

主管副管理者

減免基準によるもの

事務局長

(12) 収入金の調定

分担金及び負担金

事務局長

上記以外のもの

課長

(13) 予算執行計画の決定(会計管理者への通知を含む。)

主管副管理者

(14) 歳出予算の配当(追加配当及び変更並びに会計管理者への通知を含む。)

事務局長

(15) 歳出予算の配当替え(会計管理者への通知を含む。)

事務局長

(16) 歳出予算の流用

項又は目間の流用

主管副管理者

節間の流用

補助金の精算に伴うもの以外のもの

事務局長

補助金の精算に伴うもの

課長

(17) 予備費の充用

主管副管理者

(18) 補助金等の交付基準及び貸付金の融資基準の決定(規程を除く。)

主管副管理者

(19) 工事(製造を含む。)の施工、工事に係る損失補償又は委託方針の決定で主要な事業以外に係るもの

設計額1,000万円以上

主管副管理者

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額500万円未満

課長

(20) 業務委託の仕様の決定

工事に係るもの

設計委託

設計額500万円以上

主管副管理者

設計額500万円未満

事務局長

上記以外のもの

事務局長

工事及び設計調査以外のもの

設計額1,000万円以上

主管副管理者

設計額100万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額100万円未満

課長

(21) 不動産の取得(議会の議決を要さないものに限る。)の決定

主管副管理者

(22) 不動産の借入れの決定

主管副管理者

(23) 物品の調達の決定

設計額1,000万円以上2,000万円未満

主管副管理者

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額5万円以上500万円未満

課長

設計額5万円未満

係長

(24) 単価契約の締結

年間支出予定額500万円以上

事務局長

年間支出予定額500万円未満

課長

(25) 支出負担行為の決定

人件費

20万円以上

課長

20万円未満

係長

報償費

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

旅費

20万円以上

課長

20万円未満

係長

交際費

20万円以上

主管副管理者

5万円以上20万円未満

事務局長

5万円未満

課長

需用費

食糧費

20万円以上

主管副管理者

5万円以上20万円未満

事務局長

5万円未満

課長

光熱水費

20万円以上

課長

20万円未満

係長

修繕料

500万円以上

主管副管理者

100万円以上500万円未満

事務局長

100万円未満

課長

上記以外の需用費

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

20万円以上200万円未満

課長

20万円未満

係長

役務費

通信運搬費・保険料

20万円以上

課長

20万円未満

係長

上記以外の役務費

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

委託料

工事に係るもの

1億円以上

主管副管理者

2,000万円以上1億円未満

事務局長

2,000万円未満

課長

上記以外の委託料

1,000万円以上

主管副管理者

500万円以上1,000万円未満

事務局長

500万円未満

課長

使用料及び賃借料

不動産に係るもの

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

上記以外の使用料及び賃借料

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

20万円以上200万円未満

課長

20万円未満

係長

工事請負費

1億円以上

主管副管理者

2,000万円以上1億円未満

事務局長

2,000万円未満

課長

原材料費

補助に係るもの

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

上記以外の原材料費

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

20万円以上200万円未満

課長

20万円未満

係長

公有財産購入費

2,000万円以上

主管副管理者

200万円以上2,000万円未満

事務局長

200万円未満

課長

備品購入費

2,000万円以上

主管副管理者

500万円以上2,000万円未満

事務局長

20万円以上500万円未満

課長

20万円未満

係長

負担金

工事に係るもの

1億円以上

主管副管理者

2,000万円以上1億円未満

事務局長

2,000万円未満

課長

上記以外の負担金

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

補助金・交付金

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

扶助費

500万円以上

事務局長

500万円未満

課長

貸付金

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

補償金

用地取得及び工事に係るもの

2,000万円以上

主管副管理者

500万円以上2,000万円未満

事務局長

500万円未満

課長

上記以外の補償金

主管副管理者

補填金及び賠償金

主管副管理者

償還金、利子及び割引料

課長

投資及び出資金

500万円以上

主管副管理者

200万円以上500万円未満

事務局長

200万円未満

課長

積立金

1億円以上

主管副管理者

200万円以上1億円未満

事務局長

200万円未満

課長

寄附金

主管副管理者

公課費

20万円以上

課長

20万円未満

係長

繰出金

1億円以上

主管副管理者

200万円以上1億円未満

事務局長

200万円未満

課長

(26) 支出命令

工事請負費、委託料(工事に係るものに限る。)及び負担金(工事に係るものに限る。)

2,000万円以上

事務局長

2,000万円未満

課長

人件費、旅費、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(通信運搬費、保険料及び手数料に限る。)、償還金、利子及び割引料、公課費

100万円以上

課長

100万円未満

係長

上記以外のもの

500万円以上

事務局長

100万円以上500万円未満

課長

100万円未満

係長

(27) 戻入命令

当該支出命令に係る専決者

(28) 戻出命令

課長

(29) 収入、支出更正命令

課長

4 契約の手続に関する事項

決裁事項

専決者

(1) 契約方法の決定

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約

設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

主管副管理者

設計額1,000万円以上5,000万円未満

事務局長

設計額1,000万円未満

課長

単価契約

年間支出予定額500万円以上

事務局長

年間支出予定額500万円未満

課長

上記以外の契約

設計額1,000万円以上2,000万円未満

主管副管理者

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額500万円未満

課長

(2) 一般競争入札参加資格の決定及び認定、並びに入札参加者の指名

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約

設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

主管副管理者

設計額1,000万円以上5,000万円未満

事務局長

設計額1,000万円未満

課長

単価契約

年間支出予定額500万円以上

事務局長

年間支出予定額500万円未満

課長

上記以外の契約

設計額1,000万円以上2,000万円未満

主管副管理者

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額500万円未満

課長

(3) 予定価格の決定権者

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約

設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

主管副管理者

設計額1,000万円以上5,000万円未満

事務局長

設計額1,000万円未満

課長

公有財産の取得に係る契約

主管副管理者

単価契約

年間支出予定額500万円以上

事務局長

年間支出予定額500万円未満

課長

上記以外の契約

設計額1,000万円以上2,000万円未満

主管副管理者

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

設計額500万円未満

課長

(4) 工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託に係る監督の命令

契約金額4,000万円以上

事務局長

契約金額4,000万円未満

課長

(5) 検査の命令

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約

契約金額4,000万円以上

事務局長

契約金額4,000万円未満

課長

上記以外の契約

契約金額500万円以上

事務局長

契約金額500万円未満

課長

(6) 完成検査の委託

主管副管理者

(7) 検査の復命

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び測量、設計等業務委託契約

契約金額4,000万円以上

事務局長

契約金額4,000万円未満

課長

上記以外の契約

契約金額500万円以上

事務局長

契約金額500万円未満

課長

5 その他の事項

決裁事項

専決者

地方自治法関係

(1) 予算及び決算を県知事に報告すること。

総務課長

労働安全衛生法関係

(1) 労働災害を防止するための措置を決定すること。

事務局長

(2) 安全又は衛生のための教育の実施を決定すること。

総務課長

(3) 健康診断を実施すること。

総務課長

職員の給与に関する条例関係

(1) 初任給を決定すること。

事務局長

(2) 昇格又は昇給を決定すること。

事務局長

(3) 臨時職員の給与の額を決定すること。

事務局長

(4) 諸手当に係る届出を認定すること。

総務課長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係

(1) 一般廃棄物の分別、運搬等に関し、指示すること。

施設課長

(2) 一般廃棄物の処理等に関する必要な報告を要求し、又は立入検査すること。

事務局長

その他

(1) 地方公務員災害補償法の規定に基づき、地方公務員災害補償基金に対し意見を述べること。

事務局長

県央県南広域環境組合事務決裁規程

平成23年3月30日 訓令第3号

(令和3年8月1日施行)