○県央県南広域環境組合職員服務規程
平成17年3月23日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、県央県南広域環境組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、親切、正確かつ迅速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、県央県南広域環境組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成11年条例第5号)に基づき、職務に従事する前に服務の宣誓を行わなければならない。
(身元保証書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、県央県南広域環境組合職員身元保証規則(平成17年規則第10号)に基づく身元保証書を管理者に提出しなければならない。
(履歴事項の追加変更届)
第5条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、速やかに履歴事項の追加変更届を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 住所の変更
(3) 学歴の変更
(4) 資格の取得
(氏名票)
第6条 職員は、職務の執行にあたり、その身分を明確にするため、氏名票を着用しなければならない。
2 新たに職員となった者には、氏名票を貸与する。
3 氏名票を紛失又は損傷したときは、実費を弁償して再交付を受けなければならない。
4 職員が退職する場合は、遅滞なく氏名票を返納しなければならない。
第2章 服務
(出勤簿への押印)
第7条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら印を押さなければならない。
(遅刻、早退)
第8条 職員が始業時刻を過ぎて出勤したとき又は退庁時刻前に退庁しようとするときは、休暇等願(届)(様式第2号)により上司の承認を受けなければならない。ただし、公務又は災害等やむを得ない事由により遅刻したときは、上司の証明により出勤簿に押印することができる。
(年次有給休暇)
第9条 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇等願(届)により、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(特別休暇)
第10条 特別休暇を受けようとする職員は、休暇等願(届)により、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(病気休暇)
第11条 病気休暇を受けようとする職員は、医師の診断書を添付し休暇等願(届)により、前日までに上司の承認を受けなければならない。ただし、前日までに予期できないときは当日速やかに上司に提出し、その承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第12条 介護休暇を受けようとする職員は、職員の介護を受ける者の住所、氏名、年齢、続柄、家族構成、傷病名等を記載した書類を添付して、休暇等願(届)により、前日までに上司の承認を受けなければならない。ただし、前日までに予期できないときは当日速やかに上司に提出し、その承認を受けなければならない。
(出張)
第13条 職員の出張は、旅行命令(依頼)簿により、これを命ずるものとする。
2 出張中用務の都合により、用務内容及び期間を変更しようとする場合は、電信又は電話等をもって、速やかに上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、出張から帰任したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で報告することができる。
(時間外勤務等)
第14条 所属長は、職員を勤務時間外又は休日に勤務させる必要があるときは、時間外勤務命令簿兼報告書(様式第3号)により処理しなければならない。
2 職員は、前項の命令を受けたときは、特別の事由がある場合を除くほか、その勤務に服さなければならない。
(週休日の振替等又は休日の代休日の指定)
第15条 所属長は、公務上の必要により、職員の週休日又は半日勤務時間を他の日に振り替えようとするときは、週休日の振替等兼休日の代休日の指定簿(様式第4号)により処理しなければならない。
2 前項の規定は、県央県南広域環境組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第7号)第11条第1項の規定による休日の代休日の指定に準用する。
3 所属長は、前2項の規定による振替又は指定をしようとするときは、1週間前までに、県央県南広域環境組合事務処理規程(平成11年訓令第2号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。
(職員不在の場合の事務処理)
第16条 所属長は、職員が出張、休暇、欠勤等により不在となるときのため、あらかじめ副取扱者を定めておき、事務の渋滞がないようにしなければならない。
(事務の相互援助)
第17条 職員は、臨時に必要があるときは、所管外の事務であっても相互に援助し、事務処理の円滑な遂行に努めなければならない。
(勤務時間中の一時外出)
第18条 勤務時間中一時外出しようとする職員は、その理由を申し出て所属課長の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務時間中のみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
(事務の引継ぎ)
第19条 職員が退職、休職又は配置換えとなった場合は、3日以内(係長級以上のものは、5日以内)にその担当事務を後任者若しくは上司の指名した職員に文書で引き継がなければならない。
第3章 警備
(事務室の取締り)
第20条 総務課長は、あらかじめ県央県南クリーンセンター、東部リレーセンター及び西部リレーセンター(以下「組合施設」という。)の取締責任者を定め、火災、盗難の防止に必要な万全の措置をとらなければならない。
2 組合施設の最後の退庁者は、退庁の際、事務室内の点検を行い、戸締りその他に異状のないことを確認した後でなければ退庁してはならない。
(事務室内の整理整とん)
第21条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管に係る書類、物品の整理整とんに努め、紛失、き損のないように留意すると共に外出又は退庁の際には、定位置に格納し、机上に散乱させてはならない。
2 職員は、常に事務室内の整理整とんに努め、職場の清潔化を図らなければならない。
(非常災害)
第22条 職員は、勤務時間外といえども、組合施設に非常災害が発生した場合は、あらかじめ定められた要領に基づき敏速に行動しなければならない。
第4章 雑則
(臨時職員の服務)
第23条 臨時的に雇用される職員の服務については、別に定める。
(補則)
第24条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。