○県央県南広域環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月17日

規則第1号

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第2項に規定する月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の決定方法の例により得られる給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。

2 条例第3条第3項に規定する日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、基準月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬日額」という。)とする。

3 条例第3条第4項に規定する時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬時間額」という。)とする。

(パートタイム会計年度任用職員が再度任用された場合の報酬)

第3条 4月1日に任用する月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上の者に限る。)のうち、同日の前日から引き続き同一の職に任用される者の報酬の月額は、その任用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、前条第1項の規定により決定された報酬月額に、その者の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合にフルタイム会計年度任用職員の例により得られる基準加算額にその者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に経験年数(勤務成績が良好であった勤務年数に限り、4年を上限とする。)を乗じて得た額を加えた額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第4条 条例第5条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)においてそれぞれ在職していない者

(2) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(3) 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であって、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

2 条例第5条の規定により読み替えて準用する県央県南広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)第24条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員報酬の月額

(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員報酬日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員報酬時間額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に21を乗じて得た額

3 前項第3号の規定による額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)

第5条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1月当たり、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により算出した通勤手当の月額(以下「通勤手当基準額」という。)に、1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数(週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては、管理者が別に定める数)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その100円未満の額を四捨五入した額)とする。

2 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1日当たり、通勤手当基準額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その10円未満の額を四捨五入した額)とする。ただし、1月当たりの費用弁償の額は、通勤手当基準額を上限とする。

3 前項に規定する費用弁償は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償は、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費及びパートタイム会計年度任用職員の旅費に相当する費用弁償)

第6条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その旅行についてフルタイム会計年度任用職員には旅費を、パートタイム会計年度任用職員には費用弁償を支給する。

2 前項の旅費及び費用弁償の額は、県央県南広域環境組合旅費支給条例(平成11年条例第21号)の規定による行政職給料表2級の職員が受ける旅費に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の旅費及び費用弁償の支給については、県央県南広域環境組合旅費支給条例の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第7条 月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1の会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2の職務別基準表により決定するものとする。

3 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料は、勤務1日につき、前項の規定により決定した職務の級及び号給による給料月額を21で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「給料日額」という。)とする。

(フルタイム会計年度任用職員が再度任用された場合の給料)

第8条 4月1日に任用する月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一の職に任用される者の給料の月額は、その任用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、前条の規定により決定された給料月額に、別表第3再度任用時の基準加算額表に定める職務の欄の区分に応じた基準加算額に経験年数(勤務成績が良好であった勤務年数に限り、4年を上限とする。)を乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項の勤務成績の判定方法については、別に定める。

3 前年の4月2日以後に新たに任用された月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員が4月1日に引き続き同一の職に任用される場合の給料については、別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日においてそれぞれ在職していない者

(2) 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員であって、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

2 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、給料日額に21を乗じて得た額とする。

(日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第9条第2項の日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、1日当たり、通勤手当基準額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その10円未満の額を四捨五入した額)とする。ただし、1月当たりの手当額は、通勤手当基準額を上限とする。

2 前項の規定による通勤手当は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第11条 条例第11条の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員又は月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の報酬及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額又は給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の額を四捨五入した額。以下この条において同じ。)

(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員又は日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員報酬日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額又は給料日額及び給料日額に一般職給与条例第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額の合計額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員報酬時間額及び地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(給与の支給方法)

第12条 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤手当に相当する費用弁償並びに日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料及び手当(期末手当を除く。)は、月の初日からその月の末日までの期間(以下この条において「給与期間」という。)の分を、給与期間の末日の属する月の翌月15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)を支給定日として支給する。

(給与の日割計算)

第13条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額、地域手当に相当する報酬及び通勤手当に相当する費用弁償並びに月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の月額、地域手当及び通勤手当は、任用の日から支給し、離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで支給する。

2 前項の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの給与の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当の在職期間の特例)

第14条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる期間を算入する。

(1) 会計年度任用職員として在職した期間

(2) 常勤職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)又は旧地方公務員法再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)として在職した期間

(この規則により難い場合の措置)

第15条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に任命権者が定めるところにより別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間の特例に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに地方公務員法第22条第5項の規定により雇用された臨時的任用職員については、第14条の規定は適用しない。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

行政職

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第7条関係)

職務別基準表

職種

職務

職務の級

号給

行政職

定型的な業務を行う職務

1

1

経験を必要とする業務を行う職務

1

10

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

26

一定の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

43

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

49

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2

45

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2

69

別表第3(第8条関係)

再度任用時の基準加算額表

職種

職務

基準加算額

行政職

経験を必要とする業務を行う職務

1,400円

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,500円

一定の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,600円

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,700円

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2,100円

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2,300円

県央県南広域環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月17日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第5号