○県央県南広域環境組合財政状況の公表に関する条例
平成11年5月21日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する同法第243条の3第1項の規定により、県央県南広域環境組合の財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める期日に財政状況を公表できないときは、管理者は、事故のやんだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日からその翌年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、その年の属する年度の当初予算の状況を明らかにしなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、県央県南広域環境組合公告式条例(平成11年県央県南広域環境組合条例第1号)の定めるところにより行う。
2 財政状況の公表は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は、管理者の指定した場所において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。