○県央県南広域環境組合行政財産使用料条例

平成16年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、別に定めがあるものを除くほか、使用を許可された者(以下「使用者」という。)から同法第225条の規定に基づき徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、管理者が別に定める当該土地又は建物の評価額を土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、管理者は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して管理者が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 使用期間が1月未満であるときの土地使用料は、前項に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下、「消費税等」という。)を加えた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、電柱、埋設管、広告板、広告塔その他これらに類するもの(以下この項において「電柱等」という。)を設置する目的で使用するときの土地使用料は、県央県南広域環境組合規約(平成11年長崎県指令11地第18号)第2条に規定する関係市の区域ごとに、当該関係市が定める電柱等に係る行政財産の使用料の例により算定した額とする。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額に消費税等を加えた額とする。

(その他の使用料)

第7条 前2条に掲げるもののほか、その他の使用料について、特別の事情があると認められる場合は、管理者が別に定める額とすることができる。

(加算金)

第8条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前3条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 清掃に要する経費

(使用料の納付)

第9条 使用者は、管理者が指定した日までにその使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体が、その事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 管理者が、公益上その他特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の県央県南広域環境組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入又は許可したものの手数料等(ごみ処理手数料、余熱利用施設の利用料金及び行政財産使用料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に搬入又は許可したものの手数料等については、なお従前の例による。

(平成27年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本条例の規定による改正後の県央県南広域環境組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以降に許可したものの使用料について適用し、同日前に許可したものの使用料については、なお従前の例による。

(平成30年2月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の県央県南広域環境組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料について適用し、同日前に許可したものの使用料については、なお従前の例による。

県央県南広域環境組合行政財産使用料条例

平成16年2月26日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)