○県央県南広域環境組合物品会計規則
平成25年3月26日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 物品の調達(第4条―第6条)
第3章 物品の管理(第7条―第14条)
第4章 物品の処分(第15条―第17条)
第5章 事前協議及び報告(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、組合の物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品調達 物品を購入、製造及び借用等により調達すること並びに物品を修繕することをいう。
(2) 管理換え 課長がその管理に属する物品を他の課長等に管理を移すことをいう。
(3) 分類換え 課長が物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(物品の分類)
第3条 物品は、次に掲げるところにより分類する。
(1) 重要物品 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(側車付二輪自動車及び二輪自動車を除く。)及び1点の取得価格又は見積価格が100万円以上のものをいう。
(2) 備品 性質又は形状が変わることなく比較的長期間(2年以上をいう。次号において同じ。)の使用又は保存に耐えるもので、1点の取得価格又は見積価格が1万円以上のもの(1万円未満のものであっても総務課長が指定するものを含む。)をいう。
(3) 消耗品 使用することによって消耗し、若しくはき損しやすいもの又は比較的長期間の保存に耐えないものをいう。
(4) 原材料 工事等のための製造加工等の用に供するものをいう。
(5) 不用品 使用不能又は不用となった物品で、不用の決定をしたものをいう。
第2章 物品の調達
(物品調達の手続)
第4条 物品調達の契約事務は、課長が行うものとする。
(調達物品の検収及び出納)
第5条 県央県南広域環境組合契約規則(平成11年規則第8号)第37条第2項の規定に基づく調達物品の検収は、課長が行うものとする。ただし、必要がある場合においては、所属職員に命じて行うことができるものとする。
2 前項の検収は、契約の相手方の立会いの上、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合し、確認して行うものとする。
4 課長は、前2項の検収において合格した納入物品は、直ちに引渡しを受けなければならない。
5 課長は、前項の納入物品の引渡しを受けたときは、直ちに関係職員に交付し、又は管理しなければならない。
6 課長は、重要物品又は備品の引渡しを受けたときは、直ちに重要物品管理記録票又は備品管理記録票を作成し、管理しなければならない。この場合において、重要物品管理記録票は正副2通作成し、その副本は総務課長に送付し、総務課長が管理するものとする。
(寄附物品の受納)
第6条 課長は、物品の寄附の申込みを受けたときは、物品寄附申込書を受理し、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所及び氏名
(2) 物品の分類、分類細目、規格及び数量
(3) 時価見積価格
(4) 維持費等の要否及びその見込額
(5) 受納採否についての意見
2 課長は、前項の規定により寄附の受納が決定したときは、寄附申込者に対し、その旨を通知し、寄附物品を受け入れなければならない。
第3章 物品の管理
(物品の管理)
第7条 課長又は物品を使用する職員は、物品の管理又は使用に当たっては、善良な管理者の注意をもってこれを使用し、又は管理しなければならない。
2 前項に規定する職員は、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその管理の責任を負うものとする。
(物品の返納)
第8条 物品の使用者は、物品を使用しなくなったときは、課長に返還しなければならない。
2 課長は、前項による物品の返還を受けたときは、総務課長に報告するものとする。
(物品の管理換え)
第9条 課長は、その管理に属する物品を他の課長の管理に換えようとするときは、管理換えの理由、時期その他必要な事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項による決裁を受けたときは、当該物品に当該物品に係る帳票を添えて、受入先の課長に引き渡さなければならない。
(物品の貸付け)
第10条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品借用願を管理者に提出しなければならない。
2 前項の物品借用願が提出されたときは、当該物品の貸付けに支障がないと認めるときに限り、貸付けを許可する。この際、物品借用許可書を交付するものとする。
3 物品の貸付に当たっては、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 貸付物品の引き渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担するものとすること。
(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。
(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 組合が返納を求めた場合は、直ちに使用を中止し、返納すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。ただし、貸付けの性質その他の理由によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(物品の事故)
第11条 第7条に規定する物品の管理責任を有する職員は、その管理に係る物品の忘失、き損その他の事故があったときは、直ちに課長に報告しなければならない。
2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した物品事故報告書を作成し、総務課長を経由して事務局長に提出しなければならない。
(1) 忘失又はき損等の品名、数量及び取得価格
(2) 忘失又はき損の日時及び場所
(3) 管理の状況
(4) 忘失又はき損の事実
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項又は意見
(物品の表示)
第12条 課長は、その管理する重要物品及び備品を明確にするためその物品に物品整理票をちょう付しなければならない。ただし、性質又は形状により、物品整理票をちょう付することが適しないものについては、適当な方法により表示することができる。
(帳票の整理)
第13条 課長は、物品の出納、管理その他を明らかにするため、次に掲げる帳票を備えて整理しなければならない。
(1) 重要物品管理記録票
(2) 備品管理記録票
(3) 物品寄附申込書
(4) 物品借用願
(5) 物品借用許可書
(6) 物品事故報告書
(7) 物品整理票
(8) 重要物品現在高調書
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、帳票による整理を省略することができる。
(1) 贈与のために購入した物品
(2) 受け入れた物品が保管されることなく、直ちに消費される物品
(3) その他管理者が特に指定した物品
(帳票記載の価格)
第14条 前条に規定する帳票に記載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格によるものとする。
第4章 物品の処分
(物品の不用の決定及び処分の手続)
第15条 物品は、不用の決定をしなければ売却又は廃棄の処分をすることができない。
2 前項の規定により物品の不用の決定をしようとするときは、当該物品の分類、分類細目、規格、数量及び沿革並びに現状その他参考となる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
3 課長は、不用品を売却又は廃棄により処分しようとするときは、処分方法、処分見積価格、処分の理由、契約方法及びその他必要な事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。
(交換の手続)
第16条 課長は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換により取得しようとする物品の所在、品名、規格、数量及び時価見積価格並びにその算定の根拠
(3) 交換に供しようとする物品の所在、分類、分類細目、規格、数量及び時価見積価格並びにその算定の根拠
(4) 交換差金があるときは、その金額、納付又は支払の時期及び方法、予算計上額並びに歳入(出)科目
(5) 引渡し及び受取りの場所
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の規定により交換しようとする場合において、交換しようとする物品の価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときは、交換することができないものとする。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により関係職員の譲受けを制限しない物品は、特に管理者が承認したものとする。
第5章 事前協議及び報告
(定期報告)
第19条 課長は、毎年3月31日現在における重要物品現在高調書を調製し、6月5日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の調書を取りまとめ、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、8月31日までに管理者に報告しなければならない。
第6章 雑則
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な様式等は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた申請、許可等の手続きは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。