○県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第5号。「施設条例」という。)の規定に基づき、ごみ処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の形状)

第2条 施設条例第3条に規定する廃棄物の形状は、本組合を組織する地方公共団体(以下「関係市」という。)の指定する容器に入る程度とする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りではない。

(廃棄物の搬入等)

第3条 廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、管理者が定める事項を遵守しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反した搬入者のごみ処理施設への入場を制限することができる。

3 次に掲げる日には、廃棄物を搬入することができない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 廃棄物を搬入することのできる時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

(利用登録)

第4条 ごみ処理施設を恒常的に利用する搬入者は、管理者の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。

2 管理者は、ごみ処理施設の管理上必要があると認めたときは、前項の登録に際し条件を付すことができる。

(利用登録の手続等)

第5条 関係市の長の委託により廃棄物を搬入するため利用登録を受けようとするものは、施設利用登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 関係市の長との委託契約書の写し

(2) 車輌登録票(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定により関係市の長の許可を受け、利用登録を受けようとするものは、施設利用登録申請書を次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 法第7条の規定による関係市の長の許可書の写し

(2) 車輌登録票

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類

3 前2項に掲げる以外の事由により利用登録を受けようとするものは、施設利用登録申請書に車輌登録票及び管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

4 前3項の規定による登録を行ったもの(以下「利用者」という。)に対しては、施設利用登録証(様式第3号)と利用者カードを交付するものとする。

5 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) ごみ処理施設を恒常的に利用しないとき。

(2) 登録した事項に変更が生じたとき。

(3) 利用者カードを紛失又は損傷したとき。

6 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の登録、利用者カードの譲渡又は転貨その他不正な行為をしたとき。

(2) 事業活動を廃止又は休止したとき。

7 利用者は、利用登録を取り消すときは、車輌登録票に必要な事項を記入し、利用者カードを添えて管理者に提出しなければならない。

(事故の責任)

第6条 搬入者が、ごみ処理施設内で事故を起こしたときは、管理者は責任を負わないものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第4号)

この規則は、平成26年11月4日から施行する。

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県央県南広域環境組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日 規則第11号

(平成26年11月4日施行)