○県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、県央県南広域環境組合余熱利用施設指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1号に規定する事業計画書は、県央県南広域環境組合余熱利用施設(以下「施設」という。)に係る次の事項を記載するものとする。

(1) 施設の管理運営に対する基本方針及び内容

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 条例第6条第2号の規定により規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営に関する提案書

(2) 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(3) 役員の名簿及び履歴書

(4) 団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(事業報告)

第3条 条例第8条に規定する事業報告書は、県央県南広域環境組合余熱利用施設指定管理者事業報告書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第1号に規定する事業報告書は、施設に係る次の事項を記載するものとする。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 施設の利用に係る料金の収入実績

(3) 施設の管理の係る経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者の定める事項

3 条例第8条第2号の規定により規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 貸借対照表

(2) 財産目録

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者の定める書類

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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県央県南広域環境組合余熱利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月23日 規則第6号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第8編 組合施設
沿革情報
平成17年3月23日 規則第6号