○県央県南広域環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第3号

県央県南広域環境組合個人情報保護条例施行規則(平成25年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、県央県南広域環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務台帳)

第3条 条例第3条第1項の個人情報取扱事務台帳の様式は、別に定める。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を個人情報取扱事務台帳に登録したときは、個人情報取扱事務開始届に個人情報取扱事務台帳を添えて管理者に提出しなければならない。

3 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録、開始又は変更年月日

(2) 目的外利用及び外部提供に関する事項

(3) 行政文書の記録形態及び処理形態

(4) 個人情報取扱事務の事務処理委託の有無

(5) その他実施機関が必要と認める事項

4 条例第3条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイルは、実施機関の職員又は職員であった者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものとする。

(個人情報取扱事務の変更又は廃止の届出)

第4条 実施機関は、条例第3条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務について、当該個人情報取扱事務の届け出た事項を変更したときは個人情報取扱事務変更届により、当該個人情報取扱事務を廃止したときは個人情報取扱事務廃止届により、それぞれ管理者に届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿)

第5条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿(以下「ファイル簿」という。)の様式は、別に定める。

2 実施機関は、ファイル簿に掲載することとなる個人情報ファイルを保有しようとするときは、個人情報ファイル保有開始届に個人情報ファイル簿を添えて管理者に提出しなければならない。

(個人情報ファイル簿の廃止又は変更の届出)

第6条 実施機関は、前条の規定により届け出た個人情報ファイル簿について、当該個人情報ファイル簿の届け出た事項を変更したときは個人情報ファイル保有変更届により、当該個人情報ファイル簿の保有を終了又は法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは個人情報ファイル保有終了等届により、それぞれ管理者に届け出なければならない。

(開示請求書)

第7条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書によるものとする。

2 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求をしようとする者の連絡先

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の状況

(保有個人情報の開示決定等)

第8条 法第82条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書

2 法第82条第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書

(2) 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定(存否応答拒否)通知書

(3) 開示請求に保有個人情報を保有していない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定(行政文書不存在)通知書

(開示決定等に係る期間の延長の通知)

第9条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定期間延長通知書によるものとする。

2 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定期間特例延長通知書によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第10条 法第85条第1項後段の書面は、開示請求事案移送通知書によるものとする。

(第三者に対する意見照会等)

第11条 法第86条各項の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第86条第1項又は第2項の通知 保有個人情報の開示に係る意見照会書

(2) 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の通知 保有個人情報の開示決定に係る通知書

(電磁的記録の開示方法)

第12条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音カセットテープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープ若しくは録音ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオカセットテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープ若しくはビデオディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法

 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付

(開示の実施方法等申出)

第13条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書によるものとする。

(電磁的記録の写しの交付)

第14条 条例第6条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音カセットテープ又は録音ディスク 録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオカセットテープ又はビデオディスク ビデオカセットテープ又はビデオディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法

 電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付

(写しの費用)

第15条 条例第6条の規定により負担しなければならない写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(訂正請求)

第16条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める事項は、代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の状況とする。

(保有個人情報の訂正決定等)

第17条 法第93条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報訂正拒否決定通知書によるものとする。

(訂正決定等に係る期間の延長の通知)

第18条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書によるものとする。

2 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第19条 法第96条第1項の書面は、訂正請求事案移送通知書によるものとする。

(訂正請求に係る提供先への通知)

第20条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書によるものとする。

(利用停止請求)

第21条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書によるものとする。

2 条例第8条の規則で定める事項は、代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の状況とする。

(保有個人情報の利用停止決定等)

第22条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書によるものとする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用停止拒否決定通知書によるものとする。

(利用停止決定等に係る期間の延長の通知)

第23条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定期間延長通知書によるものとする。

2 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第24条 法第105条第2項の通知は、県央県南広域環境組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書によるものとする。

(施行状況の概要の公表)

第25条 条例第11条の規定による施行状況の概要の公表は、次に掲げる事項を組合事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出の状況

(2) 保有個人情報の利用目的以外の利用又は提供の状況

(3) 保有個人情報の開示請求の状況

(4) 保有個人情報の開示決定等の状況

(5) 審査請求の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、施行状況の概要の公表に必要と認める事項

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(県央県南広域環境組合情報公開条例施行規則の一部改正)

第3条 県央県南広域環境組合情報公開条例施行規則(平成20年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第15条関係)

種別

金額

モノクロ複写又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付

A3判以下

1枚につき10円

A3判超

A3判サイズに置き換えて換算した枚数×10円

カラー複写の交付

1枚につき20円

電磁的記録を電子媒体に複写したものの交付

写しの作成に要する額

写し等の送付

郵送料相当額

備考

1 A3判とは、日本産業規格A3判をいう。

2 カラー複写は、A3判を最大とする。

3 開示請求者が持参した電子媒体への複写は行わない。

県央県南広域環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

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令和5年3月31日 規則第3号